「時効なのかな?」という場合、ご自身で対処する前にご相談ください!
消費者金融や信販会社に最後に返済してから5年以上がたっている場合、消滅時効により返済義務がなくなっているかもしれません。
ただし、時効になる期間が経過していても自然に支払い義務から解放されるわけではありません。
消滅時効が成立し返済義務がなくなるには、「時効の援用※」手続きを行わなければなりません。
※時効の援用とは「時効が成立しているから借金を支払う義務はない」ということを債権者に意思表示することです。
一定の事実や行為によって、時効期間がゼロに戻ってしまうことがあります
最終支払日から5年経過していても下記の1~3の事由によって妨げられ、時効が成立しないことがあります。これを「時効の中断」といいます。
※裁判所からの支払督促や訴状が届いた場合
ご自身で債権者に連絡をとることにより、場合によっては時効が中断してしまうことがあります。また異議申立書や答弁書の提出には期限があり、そのまま放置すると時効が中断してしまいますので、すぐにご相談ください。
時効期間が過ぎたからといって勝手に支払い義務がなくなるわけではありません
消費者金融や携帯電話業者、家主などの債権者へ最後に返済してから5年以上経っている場合、消滅時効により支払い義務がなくなっているかもしれません。
ただし、この場合、期間が過ぎたから自動的に時効が成立し支払い義務がなくなるのではなく、債権者へ「時効が成立しているので支払う義務はない」という意思表示をしなければ債務(債権)はなくなりません。
これを「消滅時効の援用」といいます。
※貸主などの内容によっては、最終返済から10年以上たたないと時効にならない場合があります。詳しくはご相談ください
費用目安
初回相談料……無料
着手金…………58,300円(税込)/1社あたり
※詳細は、お問合せください。
最適な債務整理方法をご提案
状況やご希望に合わせ最適な債務整理方法をご提案
債務整理には、任意整理・自己破産・民事再生(個人再生)などの手段があります。シン・イストワール法律事務所は、ご依頼者様の状況とご希望を考慮し、最適な債務整理をご提案いたします。
任意整理
任意整理とは、弁護士が代理人となり債権者と直接交渉して、出資法、利息制限法で計算しなおし、債務不存在、不当利得返還請求、過払い金返還請求等の方法を用い、正当な残債がある場合は合意和解の上、無理のない一括、分割返済をしていく法的手段です。
自己破産
自己破産とは、債務超過で支払い不能、もしくは支払い困難に陥っている債務者(法人・個人)を救済して債権のチャンスを与えるべく、借金を『ゼロ』にする法的手段です。
民事再生(個人再生)
民事再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)とは、自宅や所有物件等の不動産を守りながら、住宅ローン以外の借金を大幅に減額(※)して、ゆとりある分割返済していく法的手段です。※確定債務額の5分の1または100万円のいずれか多い額、100万円未満はその債権額
過払い請求
年利20%以上で10年以上の返済を続けている場合、利息の払いすぎによる過払い金が発生している可能性があります。貸金業者に過払い請求をし、払い過ぎた利息を取り戻します。応じない場合は訴訟を提起して回収します。
シン・イストワール法律事務所 事務所概要
事務所名
シン・イストワール法律事務所
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〒102-093
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営業日
午前 9:00 ~ 午後 9:00
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代表者
代表弁護士 田島 聡泰(登録番号60436)
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